遊漁船をするために必須の新資格基準となった「遊漁船業務主任者の資格」と「特定操縦免許」 資格新規取得までのあれこれ

船舶免許を取得したのは良いのですが、船の係留場所が開かないので、船が買えないまま時間が過ぎ去っています。

どうせなら、チャンスがあれば遊漁船を開業できるようにしておきたいので、資格を取得しました。

講習日程に注意

講習日程

1番に気をつけたいのが、自分が住んでいるエリア内のどこで試験(講習)を行っているかです。

地域+「遊漁船主任者講習」「特定操縦士免許講習」などで検索すると出てきます。

どちらの講習も、地域によっては数ヶ月ごとにしか行っていない場合がありますので、先に調べておきましょう。

遊漁船主任者講習+実務記録を先に考える

遊漁船主任者の資格を取るには、

  • 遊漁船主任者講習(会場またはオンラインで講習を4時間受ける)
  • 実務研修(業務主任者の元で行う研修)
  • どちらも船舶免許取得前からOK

講習は費用として15,000円が必要です。

講習

遊漁船主任者講習+実務記録を先に考える

講習に関してはオンラインでも可能で、約4時間講習を受けるだけで大丈夫です。

私の場合はオンラインで、参加者は私を含めて3人でした。

しかし、講師側の通信が7回も途切れてお笑い状態に。

「講師も記録更新しました」と謝っておられました。

最後に問答がありますので、しっかり聞いておくことが必要です。

実務研修

遊漁船業を始めるのに厄介となってしまった新基準です。

以前は1週間ほど乗った証明を船長にしてもらえれば良かったのですが、新基準では最低でも1回5時間以上乗船し30回は船に乗った証明をしなくてはいけなくなりました。

だから、一般的には実務研修を行っているスクールに通って取得するようです。そうなると、1回15,000円ほど取られるので、安くても450,000円かかることになります。

こんなにお金を出すなら船に出したいところですよね。

一番手っ取り早いのは、現役の遊漁船の船長(業務主任者の資格を持った人)にお願いすることでしょう。いわゆるサポーターとして乗り込ませてもらうということです。

そしてこの実績は過去に遡って計算することができますので、船長と親しくしている方なら、少なからず手助けをしていたと思いますので、その期間も含めるようにすれば、プラスの実績となります。私はその口でした。

船舶免許取得前の実績もOK(免許なくても大丈夫)というのは、あまり知られていないようで、講習スクールの講師も知りませんでした。

提出する書類の書き方などが分からなかったため、県の「水産局漁業管理課」に問い合わせたところ、乗船時間まで計算していただき、親切に教えていただけました。

なので、私の場合は過去2年以上の出船記録を無理やり思いだし、日付と時間、航行区域を書いて完成させました 笑

もちろん、船長の承諾が必要です。この書類はずっと必要なので大切に保管しておきましょう。私はエクセルやワードで作成しているので、データとして保管しています。ただし、古くなって開けなくなる可能性もあるので、PDFとしても保管していた方が無難です。

履歴限定に注意(特定操縦士免許取得時に関わる内容)

平水と沿海

これで船長の許可をもらって乗務記録が証明されたと思いきや、落とし穴がありました。

「平水区域」と「沿海区域」というものです。遊漁船主任者とは関係ないのですが、「特定操縦士免許」を取得するときに重要となる内容です。

乗船区域が「平水区域」のみだと、免許証に「限定」と記載されるようになります。これは、限定解除できる1年間は平水区域でしか営業できないということです。

私がよく行く関門海峡は平水区域ですので、関門海峡内だけの実績では「限定」となり、1年間は平水区域から出ての遊漁ができなくなくなります。さらに、出船する地域に平水が隣接していない場所も多いので、このエリアでは営業すらできないことになります。

しかし、厳密に言えば、小型船舶はどこに行ったか証明できるほどの装備がない船の方が多いことからどの場所を移動したかの記録がなく、平水なのか沿海なのか、記入者次第でどうにでもなるということにもなります。

また、ちょっとだけ平水を超えて走っていれば大丈夫でもあります(時間指定がないため)。全部の記録を提出する必要はなく、乗務期間とその中の1ヶ月分の詳細を提出すれば大丈夫なので、1ヶ月の記録は一番多く釣行した月を書いても大丈夫です。

まぁ、それくらいあまい審査という感じですね。でも、事故が起きた場合などは細かく調べると思いますので、嘘はやめましょう。

特定操縦免許

講習は2日間あり(人が多いと3日になる場合も)、内容は救命講習・学科講習(修了審査あり)・実技講習(一応審査あり)となります。

私は65,000円と手数料8,600円かかりました。

事前提出書類

「乗船履歴表」と「特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書」の提出が必要となります。これにより、「限定(平水)」か「特定全(限定解除)」が変わります。

講習

私が行った先は、初日はなんと40名ほどの参加者がいました。どうしたことかと思いましたが、どうも漁協や船舶会社単位で講習を受けているからでした。もうね、本職の人ばかり 笑

なので、すでに資格を持っているため、半数以上が新資格へと更新するために来ていました。

講習後は「試験」ではなく「審査」なので、合格ラインなどの説明はありませんでした。多分、だれも不合格にはなっていないと思います。なっていても、その場で説明して終わりという感じです。

まぁ、講習なので寝ずに聞いていれば全問正解できるレベルです。基本は船舶免許を取得したときの内容と同じものです。

ちょっと話はそれますが、昔は漁師になる人がたくさんいたため、スクールから漁協に講師が出張して免許取得の講習を行っていたそうです。そのときに免許をとった漁師さんと話ていると「試験のときは全く操縦ができなくて、接岸では船をぶつけるし、人命救助ではペラで人形を粉砕したんですよ」とおっしゃっていました 笑。それでも合格できたという時代ですね。

実技

初めて取得する場合は実技があります。

私の場合は、3名ずつ2艇に分かれて乗船しました。というのも、人数が多すぎて、2日間で終わる予定が3日目に押し出された6人です 笑

1艇はバリバリの漁師チームで、私が乗船した船は船舶会社で運転しているお兄さん達でした。

船はヤンマーのトップランだったと思いますが、ディーゼルのドライブ艇で、20ftくらいのものに、講師を加えて4名で乗船。

もうね、この船がね、まっすぐ走らないんですよ 笑

私は操船自体に慣れていないからゆっくりだけど、慣れている二人は思い切り良く船を動かすわけですよ。そうすると、まっすぐ走らないから大胆に違う方向へ走るわけ 笑

実技の内容は、横向きの接岸と人命救助。1時間で修了しました。

こちらは1週間後くらいに免許が送られてきて、今までの免許を返送して完了しました。

遊漁船への登録

知り合いの船で操船することもあるため、私の名前も登録することになりました。提出先は、県の水産局漁業管理課です。追記するために必要な書類は……

○遊漁船業者登録事項変更届出書・業務規程変更届出書
○誓約書(別記様式第三号の二)
○実務研修証明書
○実務研修記録(別記様式第3号)
○実務研修習熟度確認表
○(追加する)業務主任者兼船長の住民票(もしくは運転免許証等の写し)
○(追加する)業務主任者兼船長の特定操縦者免許の写し
○業務規程の写し(別表1、2、9)

書類

以上が必要な書類です。新しく遊漁船として営業する場合は、一から作成しなかればいけませんが、記入していくとそこまで面倒ではありません。

注意点として、国や他の県の様式をダウンロードしたり見本とするのは間違いの元です。微妙に違うことがあるので、提出する県のホームページからダウンロードして使いましょう。

その都度、間違いや追記を指定してくれますので、水産局漁業管理課とメールでのやりとりが楽です。それと、やり取りはPDFではなくワードやエクセルがおすすめです。簡単な修正なら、水産局漁業管理課がやってくれることもありますので 笑

まとめ

疑問に思ったら、県の「水産局漁業管理課」に聞くことを強くおすすめします。スパッと結論を教えてくれますので、安心ですよ。

私の場合、知り合いの船が遊漁船登録していて、いつも乗船させてもらっていたため、遊漁船主任者実務研修の記録が楽に証明できました。平水への釣行が多かったのですが、さすがに3年近く遡ればそれなりに記録として提出ができました。

また、軽油減税が受けられるのも、実績がある遊漁船と漁師のみとなり、遊びで船を利用する場合は受けられなくなりましたので、老人の遊びは少なくなるかもしれませんね。

船を早く購入したいのだけれど、その前に1級免許も取得したいところです。

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